実家の相続 判定ノート

最終確認日 2026年10月24日/根拠は国税庁・国交省の資料(このページの最後に記載)

相続した実家を売るとき、3,000万円控除は使える?

亡くなった親が一人で住んでいた家を相続して売ると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。売却の期限は「相続が始まってから3年目の年末」で、2023年に相続した家なら2026年12月31日です(1月1日に相続が始まった場合は1年早まることがあります)。要件を一つずつ確認します。入力内容はどこにも送信しません。

今年(2026年)の年末が期限になるのは、2023年に相続が始まった家(と、2024年1月1日に相続が始まった家)です。売買契約から引き渡しまでには時間がかかります。該当する場合は、早めに確認してください。
1. 日付
2. 家屋はいつ建てられましたか
3. マンションなど区分所有の建物ですか
4. 家屋と土地の両方を相続しましたか
5. 亡くなる直前、その家に誰が住んでいましたか

施設に入所していた場合の条件

6. 相続してから売るまでに、貸したり住んだり事業に使ったりしましたか
7. どの形で売りますか
8. 売却代金と買主
9. 家屋と土地の両方を相続した人は何人ですか
10. 同じ人(亡くなった親など)から相続した家屋・土地で、すでにこの特例を受けたことがありますか
11. 相続税を払い、その分を取得費に足す特例(取得費加算)も検討していますか

期限の早見表(2026年10月時点の制度)

相続が始まった年売却の期限
2022年以前期限切れ
2023年2026年12月31日
2024年2027年12月31日
2025年以降2027年12月31日(制度自体の期限)

1月1日に相続が始まった場合は、期限が1年早まる読み方があります(例:2024年1月1日の相続なら2026年12月31日)。該当する場合は税務署に確認してください。制度の期限(2027年12月31日)が延長されるかは、2026年10月時点で決まっていません。例年12月に公表される税制改正の大綱で確認できます。

売る前に、取り壊すかどうか迷ったら

取り壊すと、翌年度から土地の固定資産税が上がります。「6倍になる」と言われますが、実際の上限はおよそ4.2倍です。解体と固定資産税の関係で確認できます。解体費の補助がある市町村もあります(茨城県の市町村別一覧)。

このページの根拠

このツールは、国税庁・国交省の公表資料をもとにした一般的な目安で、税額の計算や個別の税務相談ではありません。最終的な判断は、税務署または税理士に確認してください。