実家の相続 判定ノート

最終確認日 2026年10月24日/根拠は法務省の資料(このページの最後に記載)

相続登記の期限はいつ? 日付を入れて判定する

2024年4月から、相続で不動産を取得したら登記の申請が義務になりました。それより前の相続も対象です。名義が親や祖父のままの家・土地について、あなたの期限を判定します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

1. その家・土地の登記の名義人は誰ですか
2. その不動産は今どうなっていますか
3. 「親が亡くなったこと」と「その不動産を相続したこと」の両方を知った日

普通は亡くなった日です。後から土地があると分かった場合は、分かった日を入れます。

4. 相続人申告登記や、法定相続分での登記を先に済ませ、その後に遺産分割が成立しましたか
5. 土地の価額(固定資産税の評価額)は100万円以下ですか

期限に間に合わないとき:相続人申告登記

遺産分割の話し合いや戸籍集めが期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という手続きがあります。期限内に「自分が相続人です」と法務局に申し出れば、基本の申請義務を果たしたことになります。

期限を過ぎたら、すぐに過料になるのか

期限を過ぎても、すぐに過料(10万円以下)が科されるわけではありません。法務省が示す流れは次のとおりです。

  1. 登記官が、義務を果たしていない人を職務上知る
  2. 法務局から、期限を定めた催告書が届く
  3. その期限内に申請すれば、裁判所への通知はされない
  4. 応じず、正当な理由も認められない場合に限り、地方裁判所へ通知される
  5. 裁判所が過料を科すかどうかを判断する(上限10万円)

正当な理由の例として、法務省の通達は次の5つを挙げています。

これ以外でも、個別の事情で認められる場合があります。期限を過ぎたからと放置せず、早めに申請するのが確実です。

登録免許税が非課税になる場合(2027年3月31日まで)

どちらも対象は土地だけです。申請書に根拠の条文を書く必要があります。それ以外の相続登記は、固定資産税評価額の0.4%が目安です。

相談先

このページの根拠

このツールは、法務省の公表資料をもとにした一般的な目安です。個別の事情(数次相続、相続放棄、相続人の行方不明など)によって結論が変わることがあります。最終的な判断は、法務局または司法書士に確認してください。「3年以内」の末日の数え方は公表資料で確認できなかったため、安全側として応当日の前日を表示しています。