相続登記の期限はいつ? 日付を入れて判定する
2024年4月から、相続で不動産を取得したら登記の申請が義務になりました。それより前の相続も対象です。名義が親や祖父のままの家・土地について、あなたの期限を判定します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
期限に間に合わないとき:相続人申告登記
遺産分割の話し合いや戸籍集めが期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という手続きがあります。期限内に「自分が相続人です」と法務局に申し出れば、基本の申請義務を果たしたことになります。
- 登録免許税はかかりません。オンラインでも申し出られます。
- ただし、これだけでは売却や抵当権の設定はできません。売るときは、別に相続登記が必要です。
- 後で遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、分割の内容で登記する義務があります。
期限を過ぎたら、すぐに過料になるのか
期限を過ぎても、すぐに過料(10万円以下)が科されるわけではありません。法務省が示す流れは次のとおりです。
- 登記官が、義務を果たしていない人を職務上知る
- 法務局から、期限を定めた催告書が届く
- その期限内に申請すれば、裁判所への通知はされない
- 応じず、正当な理由も認められない場合に限り、地方裁判所へ通知される
- 裁判所が過料を科すかどうかを判断する(上限10万円)
正当な理由の例として、法務省の通達は次の5つを挙げています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲で争いがある
- 本人が重病などで手続きができない
- DV被害を受けて避難している
- 経済的に困窮している
これ以外でも、個別の事情で認められる場合があります。期限を過ぎたからと放置せず、早めに申請するのが確実です。
登録免許税が非課税になる場合(2027年3月31日まで)
- 価額100万円以下の土地の相続登記
- 相続で土地を取得した人が、登記しないまま亡くなった場合に、その人を名義人にする登記(祖父名義のまま父が亡くなった、など)
どちらも対象は土地だけです。申請書に根拠の条文を書く必要があります。それ以外の相続登記は、固定資産税評価額の0.4%が目安です。
相談先
- 法務局の「登記手続案内」(予約制。窓口・電話・ウェブ):法務局手続案内予約サービス/管轄の法務局を探す
- 書類の作成や、数次相続など複雑なケースの申請代理は、司法書士に依頼できます。
このページの根拠
このツールは、法務省の公表資料をもとにした一般的な目安です。個別の事情(数次相続、相続放棄、相続人の行方不明など)によって結論が変わることがあります。最終的な判断は、法務局または司法書士に確認してください。「3年以内」の末日の数え方は公表資料で確認できなかったため、安全側として応当日の前日を表示しています。