空き家を解体すると、固定資産税は本当に6倍になる?
結論から言うと、土地の固定資産税が単純に6倍になるわけではありません。住宅が建っている土地の優遇がなくなるのは事実ですが、別の仕組み(負担調整措置)で上限が抑えられ、上がり幅は最大でおよそ4.2倍(東京23区は約3.9倍)です。
なぜ「6倍」と言われるのか
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
家を取り壊すとこの特例がなくなります。「1/6が1になるから6倍」というのが、よく聞く説明の出どころです。
実際は、上限がおよそ4.2倍
更地(住宅用地ではない宅地)の課税標準は、負担調整措置により評価額の70%が上限です(東京23区は条例で65%)。
- 小規模住宅用地の課税標準は、評価額の約16.7%(1/6)
- 更地になると、上限は評価額の70%
- 70% ÷ 16.7% ≒ 約4.2倍(23区では 65% ÷ 16.7% ≒ 約3.9倍)
- 200㎡を超える部分(一般住宅用地、1/3)は、最大で約2.1倍
例:土地の評価額が1,000万円で、全体が小規模住宅用地の場合(標準税率1.4%)
- 家があるとき:1,000万円 × 1/6 × 1.4% ≒ 約2.3万円
- 更地にしたときの上限:1,000万円 × 70% × 1.4% = 9.8万円
判定は毎年1月1日
固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります。1月1日に家が建っていなければ、原則としてその年度から特例がなくなります。年末に解体するか年明けにするかで、税額が1年分変わることがあります。
取り壊さなくても、特例が外れることがある
2023年12月施行の改正空家法で、「管理不全空家等」が新しく設けられました。放置すれば危険な状態になりそうな空き家について、市区町村が指導・勧告できます。
- 市区町村から勧告を受けると、取り壊していなくても住宅用地の特例が外れます。
- 指導の段階では外れません。
- 「特定空家等」は、さらに命令(違反すると50万円以下の過料)や代執行に進むことがあります。
「壊すと税金が上がるから放置する」のは、勧告を受けると同じ結果になります。売るか、管理するか、取り壊すかを早めに決めることが大切です。
関連するページ
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このページの根拠
負担調整措置の現行の規定は2024〜2026年度分です。2027年度以降の扱いは、令和9年度の税制改正で決まります。